解体工事による事故が心配|どのような安全対策が実施されている?

2024.02.22

愛知県を中心に東海3県にて解体工事を承っております、株式会社生栄社です。

解体工事はさまざまな安全対策が講じられていますが、ときに大きな事故を引き起こしてしまうこともあります。
それが作業員に降りかかることもあれば、偶然近くを通りかかった通行人が巻き込まれることもあり、ネット上には多くの痛ましい事故が掲載されています。

解体工事をしたいと思っていても、このような事故が起きないか、心配している方もいるかもしれません。
しかし、法令や現場のルールなどを遵守していれば、事故の多くは防げるとされています。

今回は、解体工事で実施されている安全対策と、それらをしっかり行っている解体業者の特徴についてご紹介いたします。
ぜひ参考にしてみてください。

■ 国・省庁で定められている安全対策

解体工事をはじめとした建設工事では、安全にかかわる法律・規則・ガイドラインなどが具体的に定められています。
これらは重大な事故などが起きた際に改正が行われており、昔に比べるとより安全に工事ができるよう、配慮されています。

・労働安全衛生法

労働者の安全と健康を守り、快適な職場環境をつくることを目的とした法律です。
企業・法人・人を雇用している事業主が守らないといけません。
法律なので、以下の労働安全衛生規則、建築物解体工事共通仕様書よりも法的拘束力が強いのが特徴です。
労働者への安全衛生教育、健康診断の実施、労働時間の把握など、さまざまな面から労働者を守るための決まりが定められています。

・労働安全衛生規則

厚生労働省が発行した、労働者の安全と健康を守り、快適な作業環境をつくることを目的とした省令です。
労働安全衛生法は原則を定めているのに対し、労働安全衛生規則は具体的な事項を定めているのが特徴です。
2023年に改正された内容では、足場において墜落防止のために本足場を原則施工することなどがあげられます。

・建築物解体工事共通仕様書

国土交通省が発行した、解体工事において事故を防止するためのガイドラインです。
先の二つは「船員」「国会職員」などの一部の例外を除いて、ほぼすべての労働者が対象ですが、こちらは解体工事に焦点を当てたものなので、より内容が具体的です。
安全に配慮した工事計画の立案、アスベストの処理方法などが記載されています。

■ 工事現場で行われている安全対策

解体業者側で行われている安全対策として、以下のものがあります。

・KY活動

「危険を予知する活動」を短縮して、KY活動といいます。
事故のほとんどはヒューマンエラーが原因とされているため、作業員の意識改革を行い、事故を防ぐための取組みです。
プロセスとして、「現状把握」「本質追求」「対策立案」の3つがあり、これを段階的にこなしていきます。

「現状把握」では、現場においてどのような危険があるかを考え、他の作業員にその危険を共有します。長く働いている作業員ほど危険を察知しやすく、経験の少ない作業員に危険を伝えられるでしょう。
「本質追求」では、あげた危険がどのような原因で起きうるのかを作業員内で考えます。
「対策立案」では、これらを踏まえて具体的な対策を考え、実行に移します。

・火気安全対策

解体工事では電気・ガスといったライフラインは停止していますが、爆発・引火の危険があります。
主な出火原因は、溶接・溶断によるもの、放火、タバコがあげられており、東京消防庁からは、このような対策が提示されています。

【具体的な火災予防対策】
・可燃物、危険物等の付近での火気使用の禁止
・喫煙管理の徹底
・資器材の整理・整頓、定期的な巡回等による放火防止対策
・消化器等の準備による消火体制の確保
・避難経路の確保
・日常の火気管理等の確認及び終業時の点検

参考元東京消防庁「なくそう!工事現場からの火災」>>

・ガードマンの設置

ガードマンの設置は、主に通行人の安全を守るための対策です。
現場付近や道路などに設置し、立ち入りの制限や通行の誘導、工事車両が出入りする際の安全確認などを行います。
コストがかかりますが、看板の設置よりも事故を回避できる確率が高く、作業員が解体作業に集中できます。

・5Sの実施

整理・整頓・清掃・清潔・しつけを、現場で徹底する活動を5S活動といいます。
主に製造業などで行われている取り組みですが、工事現場でも多く活用されてきました。
まず、現場を整理・整頓・清掃し、スムーズに業務を遂行できる環境へと整えます。清潔さを維持し、現場全体で環境を維持できるよう従業員を指導し徹底させるのが、主な流れです。

■ どのような業者を選ぶべき?

紹介した安全対策を実施してくれる業者を選びたいところですが、どのような点に気を付けて探せばいいのでしょうか。

・建設業許可か解体工事業登録を持っている

解体工事を行うには、建設業許可もしくは解体工事業登録のいずれかを保持している必要があります。
持っていない場合は違法にあたるため、業者のホームページなどでこれらを確認してみてましょう。
ちなみに弊社の場合は、解体工事業、とび・土木工事業、タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可があり、「愛知県知事許可(般-2)第74180号」を得ています。

・損害賠償保険に加入している

重機で隣家の壁を損壊するなど、さまざまなリスクがあることから、業者側は一般的に損害賠償保険に加入しています。
しかしながら保険料がかかることから、コストカットのために加入していない業者も。
万一の時に施主側が責任を負うことになるかもしれませんので、ホームページ上で確認するだけでなく、現物の保険証を見せてもらう、コピーをもらうようにすると安心です。

・適正価格を提示する

見積りを出すと、極端に安い価格を提示する業者がいます。
基本的に、工事にかかる費用は家電と違って値引きができません。
後から追加工事を謳って高額な費用を請求したり、産業廃棄物を不法投棄していたりする可能性があるでしょう。
複数の解体業者に見積もりを取るなど、比較して適正価格を見極めるようにしてみましょう。

■ 東海3県での解体工事は「株式会社生栄社」にお任せ!

株式会社生栄社は、愛知県長久手市にございます解体会社です。
大手ハウスメーカーとのつながりがあり、年間約150件の工事を担当。
工事においてはルールとモラルの遵守を徹底し、トラブルなく遂行できるよう、詳細な計画を立てて施工しております。

住宅から店舗の解体、鉄骨造・RC造まで幅広く対応できますので、解体工事をご検討されておりましたら、お気軽にご相談くださいませ。

お見積り・ご相談はこちら>>
電話番号:0561-56-7061(9:00~17:00 ※土日祝除く

■ まとめ

解体工事においては法律・省令・ガイドラインなどが定められており、ルールに沿った施工が前提となっています。
また、業者側で自主的に行われている安全対策もあり、危機管理が徹底した、遵法意識のある解体業者を選ぶようにしてみましょう。

PAGE
TOP